2021-03-22 第204回国会 参議院 総務委員会 第5号
国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範は、政治家個人によって守るとお答えになっていますが、それだと国民は、私もですが、やっぱり疑念が生まれるので、一定程度の事例など、分かりやすくした方がいいんじゃないでしょうか。大臣、いかがですか。
国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範は、政治家個人によって守るとお答えになっていますが、それだと国民は、私もですが、やっぱり疑念が生まれるので、一定程度の事例など、分かりやすくした方がいいんじゃないでしょうか。大臣、いかがですか。
国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に、関係業者との接触等、倫理の保持に万全を期するため、関係業者との接触に当たっては、供応接待を受けること、職務に関しては贈物や便宜供与を受けること等であって国民の疑念を招くような行為をしてはならないと記されています。 梶山大臣、関係業者から接待を受けたり贈物をもらったりしたことはありますか。念のため申し上げますが、個々の事案は聞いておりません。
さらに、政務三役は、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範において、関係業者との接触に当たって、供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供与を受けること等であって国民の疑惑を招くような行為をしてはならないとされているところであります。規範の趣旨に抵触するか否かについては、個々の事情等も踏まえ、総合的に勘案し、自ら適切に判断して対応すべきものと考えております。
ただいま御指摘がございましたいわゆる大臣規範、正確には国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範でございますが、これは、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の皆さんの信頼を確保する観点から、国務大臣等が自ら律すべき規範として閣議決定により定められたものでございます。
こういった中で、安倍総理の名前がこの要望書の中にあるんですけれども、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範という大臣規範がございます。
きょうは、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範、いわゆる大臣規範について、まずお尋ねをいたします。 この大臣規範は、二〇〇一年に閣議決定したもので、組閣のたびに閣僚間で確認をされてきております。第四次安倍改造内閣も、初閣議で確認をしております。 菅官房長官にお尋ねをいたします。 この大臣規範には、「パーティーの開催自粛」とありますが、それはどういう内容でしょうか。
政府としては、国家公務員倫理規程や国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範の制定、運用を含め、腐敗行為の防止のため様々な取組を行い、公務員の誠実性、廉直性及び責任感の向上に努めてきたところです。 引き続き、これらの取組をしっかり進めつつ、協定の適切な実施に努めることが重要であると考え、内閣総辞職をするべきであるとは考えておりません。
○梶山国務大臣 国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣等がみずから律すべき規範として定められたものであります。
一方、特別職の国家公務員であります内閣総理大臣を始めとした国務大臣、副大臣、大臣政務官については、政治と行政への信頼を確保する観点から、大臣等が自ら律すべき規律として、閣議決定である国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範が定められており、この趣旨を踏まえて、国民の疑惑を招くことのないように、各人がその良識に基づいて各々の行動を適切に判断をして行うべきであると考えております。
また、今回、職務上知り得ることのできた秘密の漏えいなど、国家公務員法でありますとか国務大臣、副大臣、大臣政務官規範に違反する行為はなかったというふうなものと認識をしておるところでございます。
その場合でありましても、職務上知ることのできる秘密を漏らさないことなどを定めました国家公務員法及び国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範、これを遵守しております。
この映像に関連いたしまして、職務上知ることのできた秘密の漏えいでありますとか、そういった国家公務員法あるいは国務大臣、副大臣、大臣政務官規範に違反する行為はなかったというふうに認識をしております。
せめて大臣在任中は政治資金パーティーをやらない、企業・団体献金を受け取らない、大臣、副大臣、政務官規範を改正してはどうかと考えますが、総理、いかがでしょうか。
安倍内閣は、政治資金パーティー自粛の大臣規範について、二〇一四年五月二十七日、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範、これを改正し、閣議決定しています。そこには、政治資金パーティーで、国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛すると定めています。
また、これまでも、公職者等によるあっせん利得等の規制、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範による大規模な政治資金パーティーの自粛、企業・団体献金の政党等に対するものへの限定など、長い期間をかけてさまざまな取り組みがなされてきたところであります。
また、これまで、公職者等によるあっせん利得等の規制、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範による大規模な政治資金パーティーの自粛、企業・団体献金の政党等に対するものへの限定など、長い期間をかけてさまざまな取り組みがなされてきたところであります。
また、これらの会合の出席というものに対して、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に照らして問題のないものというふうに私自身は認識しているところでございます。
大臣、副大臣、政務官につきましては、平成十三年の一月に閣議決定をされました国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に基づきまして資産公開が行われております。この規範に基づきまして、就任及び辞任の約一か月後にそれぞれ資産を公開するということになっておりまして、その中に、貸付金や借入金についても公開をするという決まりになっているところでございます。
大臣規範、きょう、ちょっとお配りはしなかったんですけれども、改めて皆さんと確認をしておきたいと思うんですが、ここに今私持ってきましたけれども、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範、この中に、1の(6)というところに、「関係業者との接触等」ということで、「倫理の保持に万全を期するため、」「関係業者との接触に当たっては、供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供与を受けること等であって国民の疑惑を招
一般的な秘密については、大臣等の守秘義務は、官吏服務紀律及び、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範で規定されておりますが、これらの規定に違反した場合の罰則は定められておりません。 他方、自衛隊法では、防衛秘密を取り扱うことを業務とする者による漏えいを処罰することとしており、大臣等も処罰対象となります。
しかしながら、特定秘密は、現行法制下において、自衛隊法上の防衛秘密あるいは国家公務員法上の秘密に当たるもののうち、法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って指定されるものでございますので、本法案の施行前から存在していた情報が特定秘密に指定される場合、当該情報は施行前から自衛隊法上の防衛秘密あるいは国家公務員法上の秘密に当たりますので、先ほど申し上げました官吏服務紀律、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範
(発言する者あり) 特段具体的にそういったことは今予定はしておりませんが、かつての外務大臣につきましても、先ほど答弁の中にもありましたが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範、そして官吏服務紀律、これは従来から当てはまり、そしてその下において秘密を保持すべきその態度を求められてきたわけであります。
ただし、大臣等の一般的な守秘義務につきましては、官吏服務紀律や国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範において規定されております。
○政府参考人(生田正之君) 恐縮でございますが、大臣政務官規範に反するかどうかにつきましては、政務官室の中で議論いたしまして、それについての決裁はございません。 それから、ゲラに関しましては、関係部局、職業安定局の方でチェックいたしておりますけれども、技術上のチェックをしたということで、それについて決裁という形は取ってないということでございます。
○政府参考人(生田正之君) この大臣政務官規範に抵触するかどうかなどにつきましての判断につきましては政務官室で判断してございまして、議論も政務官室のメンバーで議論したということでございます。最終責任者は政務大臣秘書官でございます。
○政府参考人(宮川晃君) 先日、石橋議員の質問においてもお答えしたとおり、大臣政務官規範に抵触するかどうかとか、あるいは日経クロスメディアによる対談記事ということなどから問題ないと判断していたところでございまして、ヒューマントラスト社の宣伝広告という認識はございませんでした。